AYSYA コンプライアンス

 

コンプライアンスQ&A

Q1: 勧誘に先立って行わなければならないことは何ですか?
A1: 氏名(本名)、会社名(エイシア)、商品名(レプトリム)を伝え、商品の購入をともなうビジネスの勧誘である旨を伝えてください。具体的には以下のように伝えてください。“○○(氏名)と申します。株式会社エイシアの栄養補助食品(レプトリム)を購入して行うビジネスですが、話しを聞いていただけませんか?”
Q2: 勧誘してはいけない場所があるのですか?また、それはどのような場所ですか?
A2: 具体的には、自宅、個人事務所、カラオケボックス等の公衆の出入りしない場所での勧誘行為は禁じられています。しかし、勧誘目的を事前に伝え、承諾を得た場合はかまいません。(※例: エイシアの商品説明であると銘打って開くホームパーティーなど)
Q3: 「威迫」とはどのような行為をいいますか?
A3: 「登録してくれないとタダではすまないぞ」などと、相手方に不安な気持ちを抱かせるような言動をとることをいい、そのような行為は禁じられています。
Q4: 「困惑」とはどのような行為をいいますか?
A4: 「登録してくれるまで帰さない」などと、相手方を困らせるような言動をとることをいい、そのような行為は禁じられてます。
Q5: 「不実告知」とはどのような言動をいいますか?
A5: 「(商品を飲めば)病気が治る」「(エイシアビジネスに参加すれば)必ず儲かる」等、事実を異なることを伝えることをいい、そのような言動をとることは禁じられています。
Q6: 「不告知」とはどのような行為をいいますか?
A6: クーリングオフできる旨を伝えないなど、告げるべきことを告げないことをいい、そのような行為は禁じられています。
Q7: 勧誘してもよい時間帯は?
A7: 朝8時~夜9時までとなっています。深夜や早朝など、相手方の迷惑とならない時間帯に勧誘活動を行うようにしてください。
Q8: 友人などに、エイシアの商品やビジネスを勧誘するメールを送信してもいいですか?
A8: 友人などに、商品、ビジネス、その他の情報を含むエイシアに関するメールを送信する場合は、以下のことを行ったうえで送信しなければなりません。(会員間のメール送信でも同様となります)
① 事前にメール送信してもよいという承諾を得ること
② 上記承諾を得た記録を保存すること(最後のメール送信から3年間)
Q9: 会員登録の話しが出た場合、必ず渡さなければならない書面は何ですか?
A9: 会員登録以前に、必ず概要書面を相手方に渡してください。また概要書面に記載された内容(特に、クーリングオフ制度。商品到着後20日以内に書面でクーリングオフでき、商品返送代金はエイシア負担、返品すれば全額の返金が受けられ、違約金等は生じないこと)を相手方によく説明し、十分に理解していただいてから、会員登録をするようにしてください。
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